母子家庭支援ブログ

母子家庭注目のニュース~戸籍のない子ども~

こんにちは。「母子家庭支援ブログ」しょしごうです。

民法772条の規定によって、戸籍のない子どもたちが多数存在するというニュースが話題になっています。

<民法772条>検診など考慮し女児に住民票 東京・足立区
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で出生届が受理されていない状態の今月生まれた子供に対して、東京都足立区が、住民票を作成したことが分かった。子供は今も戸籍には登録されていないが、乳幼児検診などさまざまな行政サービスを受けられない事情を考慮した区の救済措置。総務省は「規定をめぐり出生間もない子供の住民票を作ったケースは聞いたことがない」と話している。(毎日新聞より)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070227-00000038-mai-soci&kz=soci

この規定を知らないままに妊娠、出産する人も少なくないという。

この法律自体が実情にそぐわない、実に古いものであるのは紛れもない事実でしょう。
いわば死んだ法律。
この法律は、明治31年にできたもので、当時まだ「姦通罪」(結婚している女性が夫以外の男性と関係を持つと罪に問われる)というものが存在していたのです。
つまり婚姻関係にある間は、夫以外の子どもを妊娠するということはありえないことだったのです。
だから「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」という規定には、大きな支障がなかったと思われます。

さらに、出産が遅れ父親のいない子ができないようにするために、20日をプラスしたという経緯もあるそうで(妊娠期間は7日X4週=28日を1ヵ月として、28X10=280日で満期産となる)、この20日のプラス期間によって、明らかに離婚後の妊娠であるにもかかわらず、前夫の子とされるケースも多いという。

現在は医療も発達して、満期産ではなく予定日からかなり早い時期でも、問題なく安全に出産できるようになったというのに。

杓子定規に法律を適用させようとすることが、何の罪もない子どもの幸せや利益を奪っているという事実を重く受け止め、早急に実情に即した「生きた法律」に改正してくれることを願いたいです。
今回のような、自治体の個別の救済措置にすがらざるを得ないようでは、再スタートを切ろうとする人たちに不安定な綱渡りを強要するようなものです。

⇒人気blogランキングへ

母子家庭支援ブログTOPへ戻る