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母子家庭注目のニュース~近親婚と遺族年金受給権~

こんにちは。「母子家庭支援ブログ」しょしごうです。

「近親婚と遺族年金の受給権」という、複雑で重いテーマです。

近親婚女性 遺族年金受給認定 叔父と内縁関係 最高裁「反倫理性低い」
死亡した叔父と内縁関係にあった茨城県の女性(67)が、民法で禁止されている近親婚を理由に遺族厚生年金を不支給とした処分を不服として、社会保険庁に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷であった。
泉徳治裁判長は「(叔父や伯父などの)三親等の傍系血族間の内縁関係で、反倫理性、反公益性が著しく低い場合は年金の受給権を有する」との初判断を示した上で、女性の訴えを退けた2審・東京高裁判決を破棄、女性の年金受給権を認めた。女性の勝訴が確定。
判決などによると、女性は昭和33年から叔父と42年間にわたって事実上の夫婦として生活。平成12年に叔父が死亡後、遺族厚生年金の支給手続きを取ったが、三親等内の傍系血族の婚姻を禁じた民法の規定を理由に不支給処分となったため、14年に提訴していた。(産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070309-00000032-san-soci

民法が、三親等内の傍系血族の婚姻を禁じているのは、道義的にも倫理的にも、疑問を挟む余地なく納得できるものだとは思います。

しかし、42年間にもわたって事実上の夫婦として生活してたのに、いまさら「遺族年金なし」では、あまりにも非情だと思います。
42年といえば、人間の人生のほぼ半分です。
あまりにも長く、とりかえそうにもとりかえせない、もどりたくてももどれない、
そんな重大な意味を持つ歳月ではないでしょうか。

人生の大半を共に過ごした事実上の伴侶を亡くした女性。
その女性の遺族年金受給権と、近親婚を禁ずる法律は、分けて考えるべきではないでしょうか。

法律は、紙に書かれた無機質なものであっても、それを適用するのは生身の人間なのですから。

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