母子家庭支援ブログ

4月度の離婚が反転増加 年金分割制度の影響か

こんにちは。「母子家庭支援ブログ」しょしごうです。

離婚時の年金分割制度開始が、離婚を迷う女性の背中を押したかもしれないんですね。

年金分割制度の影 離婚が反転増加 4月
4月に離婚した夫婦は昨年同月より1349組(6.1%)増の2万3355組となったことが20日、厚生労働省が公表した人口動態統計の速報で分かった。離婚件数が前年同月を上回るのは1年1カ月ぶりで、昨年から続いてきた減少傾向から増加に転じた。
厚労省は「夫婦の一方の年金を分割して離婚後も受け取れる年金分割制度が4月から始まったことが影響したとも考えられる」と分析している。
厚労省によると、離婚件数は昨年4月から減少傾向で、特に年金分割に関する情報提供サービス開始が公表された後の昨年8月以降は「分割待ち」の夫婦が増えているとみられていた。
今年4月の年金分割請求は全国で293件。相談は4月だけで約1万2000件に上り、今後も離婚の増加が続く可能性もある。(西日本新聞より)

妻がたとえ専業主婦だったとしても、結婚生活において主婦業という内助の功があればこそ、年金保険料を積み立てられたのでしょうからね。

●離婚時の厚生年金の分割制度
平成19年4月1日以後に離婚された場合に、その婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間で合意した割合に基づき分割することができる制度です。


●分割の効果
・分割の効果は厚生年金や共済年金の報酬比例部分(いわゆる「2階部分」(職域部分を含む。))に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は影響を受けません。
・分割を受けた方は、御自身の支給開始年齢から、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給することになります。
・ただし、老齢厚生年金を受給するためには、御自身の年金加入期間(分割を受けた期間を除く。)が、原則25年以上必要です。

●手続
・年金分割の請求書に戸籍謄本や分割割合を定めた必要書類を添付して社会保険事務所へ提出します。。

※当事者の合意または裁判手続により分割割合(50%を上限)を定める必要があります。
※社会保険事務所において、年金分割のために必要な割合等に関する情報提供を行っています。
※年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

(社会保険庁HPより)

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