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母子家庭 遺族厚生年金

こんにちは。「母子家庭支援ブログ」しょしごうです。

離別ではなく、死別した場合に受給できる遺族年金について、簡単にまとめてみました。
遺族年金には「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「遺族共済年金」の3種類があります。
どの遺族年金を受給できるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。


2.遺族厚生年金

「遺族厚生年金」とは、厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき、遺族に支給されるものです。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金に比べて受給できる遺族の範囲が広くなっています。
また、支給額は遺族基礎年金のように定額でなく、亡くなった人の報酬額や厚生年金の加入月数によって異なります。
子(年齢制限があります)がいる場合、妻は遺族基礎年金も併せて受給することが出来ます。


遺族厚生年金を受け取るための要件

以下の3つの要件全てを満たす必要があります。

●亡くなった人について

【短期要件】
(1)被保険者が死亡したとき
(2)被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき。
(3)障がい等級1級または2級に該当する障がいの状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。

【長期要件】
(4)老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。

●保険料の納付要件

遺族厚生年金が支給されるためには、亡くなった人が一定の保険料を納めている必要があります。
原則として、20歳になった月から死亡日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して2/3 以上あること。(あるいは平成28年4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。)なお、20歳以前より厚生年金の加入者の場合の保険料納付要件の対象期間は、厚生年金の加入者となった月から死亡日の属する月の前々月までの期間となります。(保険料納付要件は、遺族基礎年金と同様です。)

●遺族の範囲

被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた次の者。(生計維持の認定については、亡くなった人と生計を同じくしており、年収850万円以上を将来にわたって得られない人をいいます。)

(1)妻 (ただし、夫の死亡時に30歳未満で子を養育していない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合には、その時点から5年間・・・平成19年4月1日からの年金制度の改正)。
(2)18歳の年度末までの子か20歳で1・2級の障がいのある子で婚姻していない子
(3)55歳以上の夫 (年金は60歳から支給)
(4)55歳以上の父母 (年金は60歳から支給)
(5)18歳の年度末までの孫か20歳未満で1・2級の障がいのある孫で婚姻していない孫
(6)55歳以上の祖父母(年金は60歳から支給)

【受給順位】
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)
なお、夫の死亡当時に胎児であった子が生まれた場合は、その時から遺族の範囲に含まれることになります。

※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、改正された年金制度の対象となりません。


年金額(平成19年度)

遺族厚生年金の額は死亡した人の平均標準報酬月額(平成15年4月以後の加入期間は「平均標準報酬額」)と加入期間をもとにして算出する報酬比例年金の4分の3相当です。
妻が遺族のときは中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算が上乗せされることがあります。
詳しい計算式は社会保険庁のページ参照


中高齢加算

遺族基礎年金は子のない妻には支給されません。
また子のある妻でも、子が18歳(1・2級の障がいがある場合は20歳)に到達すると遺族基礎年金を受給することができません。
そこで、夫の死亡当時の妻の年齢が40歳以上(平成19年4月1日からの年金制度の改正)65歳未満であれば、子のない妻の遺族厚生年金には、妻が40歳から65歳までの間、中高年の加算を受けることになります。(年間594,200円)
妻が40歳未満であっても夫の死亡当時子がおり、かつその子が18歳(1,2級の障がいがある場合は20歳)に達した時点で妻が40歳を超えている場合は支給されます。(遺族基礎年金を受給している間は支給停止)

※平成19年4月1日前にすでに受給権が発生した遺族厚生年金は、改正された年金制度の対象となりません。

また、昭和31年4月1日以前に生まれた者は、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の加算額に満たない場合が生ずることから、65歳到達の前後における年金額の低下を防止するため、その者については65歳以後も一定額が経過的に加算されます。(経過的寡婦加算)
加算額は生年月日によって異なります。

 
厚生年金の失権

●すべての受給者について、次のいずれかに該当するとき  

(1)死亡または婚姻したとき。
(2)直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき。
(3)離縁によって親族関係が終了したとき。
 
●受給者が子または孫の場合、次のいずれかに該当するとき  

(1)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。(障害の状を除く)
(2)障害の状態がやんだとき。(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
(3)20歳に達したとき。
 
●受給者が父母、孫又は祖父母の場合、次に該当するとき  

(1)被保険者であった者の死亡当時胎児であった子が出生したとき。


65歳以上の人の遺族厚生年金の支給方法

遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳以上の人は、自分の老齢厚生年金等は全額支給され、(1)夫の遺族厚生年金、(2)夫の遺族厚生年金の3分の2+自分の老齢厚生年金の2分の1、のいずれか高い額を下回る場合に、差額を遺族厚生年金として支給されます。 (平成19年4月1日からの年金制度の改正)※老齢基礎年金は全額支給されます。

※平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、すでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれ)は、この改正された年金制度の対象となりません。


詳しくは社会保険庁のホームページへ

遺族基礎年金について


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