母子家庭 遺族基礎年金
こんにちは。「母子家庭支援ブログ」しょしごうです。
離別ではなく、死別した場合に受給できる遺族年金について、簡単にまとめてみました。
遺族年金には「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」、「遺族共済年金」の3種類があります。
どの遺族年金を受給できるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。
1.遺族基礎年金
「遺族基礎年金」とは、国民年金に加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のいる妻」や「子」に支給される年金です。(生計維持の認定については、亡くなった人と生計を同じくしており、年収850万円以上を将来にわたって得られない人をいいます。)
(1)「子がいる夫」には支給されません。
(2)「妻」は、死亡した夫の子と生計を同じくしていること。
(3)「子」は、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障がいの状態にあり、かつ婚姻していないこと。
■遺族年金を受け取るための要件
次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したときに「子のある妻」、または「子」に支給されます。
(1)国民年金の被保険者であること。
(2)国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
(3)老齢基礎年金の受給権者であること。
(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
※加入中の死亡の場合、死亡日の前々月までに、保険料を納めた期間・免除された期間・学生納付特例を受けた期間が、加入期間の3分の2以上あること(あるいは平成28年4月1日前に亡くなった場合は死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと)が必要です。
■子のある妻に支給される遺族基礎年金(平成19年度)
子が1人の場合 1,020,000円
子が2人の場合 1,247,900円
3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。
■子に支給される遺族基礎年金(平成19年度)
子が1人のとき 792,100円
子が2人のとき 1,020,000円
3人目以降の子は1人につき75,900円が加算されます。
■遺族基礎年金の請求先
死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の人は市役所または各支所
死亡日が第3号被保険者期間中の人は社会保険事務所